企業が電子データで受け取った領収書や請求書などの国税関係書類を電子データで保存する義務が生じる改正電子帳簿保存法。2022年1月施行だが、義務化が2年間猶予された。この間、企業はどう対応すべきか。元札幌国税局長で辻・本郷税理士法人の猪野茂特別顧問に聞いた。
まずはおさらい
電子帳簿の保存の義務化とは電子帳簿保存法が定めるルールだ。もともと同法は法人税法や所得税法などが書面での保存を義務づけている帳簿や国税関係書類(損益計算書や領収書、請求書など)について、電子データでの保存を認めるため1998年7月に施行された。この法律が2021年度税制改正で変わり、電子取引については22年1月から電子データでの保存を義務付ける予定だった。企業のデジタル化を促し、事務負担軽減や生産性向上につなげる狙いがあった。ただ、準備期間が短く、企業側の対応が間に合わないことに配慮して、23年12月まで義務化は猶予されることになった。...
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