
広島高裁(横溝邦彦裁判長)は18日、四国電力伊方原子力発電所3号機(愛媛県伊方町)の運転を差し止めた同高裁の仮処分決定を取り消した。昨年1月の即時抗告審決定は、原発の至近距離に活断層がある可能性などを理由に運転を差し止め、保全異議審で是非が争われていた。
運転を差し止めた仮処分の法的拘束力は直ちになくなるが、3号機は現在、再稼働に向けて必要なテロ対策施設の工事中。四電によると、再稼働は今年10月末以降になる見通し。
仮処分を申し立てた住民側は、最高裁に不服を申し立てる特別抗告か許可抗告を検討する。
保全異議審では、「原発の至近距離に活断層が存在する可能性」と「火山のリスク」が主な争点となった。
四電側は04年と13年に原発周辺海域で行った調査結果を基に、「活断層はない」とした専門家の審査を経た論文や専門家の意見書を提出し、原発近くに活断層はないと主張。
住民側は「四電の実施した調査は不十分」とする専門家の意見書を提出し、火山噴火についても、四電の想定の甘さを指摘していた。
仮処分は、山口県の住民3人が山口地裁岩国支部に申し立てた。同支部は19年3月に申し立てを却下したが、昨年1月の広島高裁の即時抗告審で、差し止めが認められた。
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